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「鰺ヶ沢町定住推進バンク協議会」
 ● 規約
(名称)
第1条 本会は、「鰺ヶ沢町定住推進バンク協議会」と称し、(以下本会と称する)事務局を、青森県西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森町字上禿88-2 特定非営利活動法人 白神自然学校一ツ森校(以下一ツ森校)に置く。
(目的)
第2条 本会は、鰺ヶ沢町の山・川・海の大自然と向き合った第二のふるさとを目指し、鰺ヶ沢町を訪れ、定住及び長期滞在を希望する人達へのサポートを提供する事と、首都圏を中心に、積極的に定住促進のための活動を協議することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
  1 定住促進の為の事業
  2 定住・長期滞在者へのサポート事業
  3 首都圏への広報等の事業
(構成) 
本会は、協議会メンバーは鰺ヶ沢町企画課・観光課・農林水産課・JAつがる白神農協・鰺ヶ沢町観光協会・鰺ヶ沢町商工会・白神自然学校一ツ森校及び前条の目的に賛同する団体または個人で組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く
    会長   1名
    副会長  1名 
委員   3名
事務局  2名
  2 役員は設立会において選出する。
(役員の任務)
第6条  会長は会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。
  3 委員は会の目的達成に向け運営に参画する。
  4 事務局は会務の企画運営を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。欠員により補充された役員は前任者の残忍期間とする。
(会議)
第8条  本会の会議は、設立会、役員会及び事業実施のための企画運営会議とする。
  2 役員会及び企画運営会議は必要ある時会長が招集する。
(設立会の議題事項)
第9条 設立会は、次の事項を議決する。
  2 事業計画及び基本的運営の承諾に関する事項
  3 規約の決定に関する事項
(役員会及び企画運営会議)
第10条 役員会及び企画運営会議は、次の事項を審議する。
  2 設立会からの委任事項
  3 事業実施に関する事項
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日まで終わる。
(会計)
第12条 本会の会計は、白神自然学校一ツ森校が行い、事業年度終了後に報告し、了解を得るものとする。
 附則 この規約は平成18年9月19日から施行する。
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